流転工房

シンギュラリティをこの目に

退職準備の情報集め3、、転職後の年金とか確定申告とか、いろいろ。

前回まで↓。

退職準備の情報集め2、、厚生年金基金の脱退一時金。


いまだに混乱中。。とりあえず整理しよう。


転職前は、厚生年金基金+確定給付企業年金(規約型)に加入していた。この2つの取り扱いについて。
前者は、IT企業系の厚生年金基金
後者は、転職前企業が契約していた生命保険会社の企業年金制度。

まずは、後者の確定給付企業年金(規約型)から。
中途退職の場合、3年以上勤務で、老齢給付金の受け取り前の場合、脱退一時金の支給が得られる。

このお金は、ポータビリティ等、他の制度に移管できたり、老齢年金まで企業年金連合会に移管できたりと、いろいろ選択肢はあるようだけど、脱退一時金として、退職時点での受け取りを選択(生命保険会社所管だから、、)

「退職所得の受給に関する申告書」をあわせて記載したので、転職前企業と生命保険会社が税務を済ませているので、確定申告は対象外。

退職時点での脱退一時金の受け取りをもって、後者の年金制度との関わりはなくなる。Done!

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|所得税|国税庁


そして、前者のIT企業系厚生年金基金

こちらは、加算部と基本部を管理する必要あり。

加算部については、脱退一時金として受け取るか、ポータビリティ(前述同様、選択肢あり)を行うかいずれか。
この脱退一時金は、「脱退一時金支給率」に基づいて算出される。
今もらうべきかどうかの判断材料は、「通算企業年金原価率」。例えば、これが10とあったら、年金支給年齢65歳+10の75歳まで厚生年金基金から年金をもらうとお得ですよ、、ということらしい。

ここでも、加算給付・脱退一時金を選択(IT系厚生年金基金、、)。
これは請求から入金まで、2ヶ月くらいかかるらしい。
「退職所得の受給に関する申告書」を、脱退一時金請求書と合わせて送ることで、退職所得・確定申告対象外として処理。Done!

なお、ここで加入していた厚生年金基金の基本部の年金支給は、65歳から、企業年金連合会による。住所変更等は連合会にも通知しておかないといけない。


厚生年金基金と前職の企業年金については、これにて終了か。
退職月が月末ではなかったので、退職月分の国民年金の支払いが必要だったけど、手続きも終了(役所で5分ほど。年金手帳と退職証明書があればいい)。


退職月以後の年金手続きは、現職の会社に任せる!年金系手続きは以上!


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また、保険証のない生活が数週間あり。。

任意の国民健康保険は、自宅引きこもりで回避。現職の交付を待つことに。

あとは、時期が時期だけに、年末調整が転職後企業のみの給与所得で行われる可能性が高い。

今年の1月から退職月までの年末調整未済分を、確定申告することになりそう。。やれやれ。行政システムのe-Tax を使うことになりそうか。